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電子契約とは?中小企業のための完全ガイド

紙の契約書から電子契約への移行を検討している中小企業経営者・担当者の方へ。電子契約の仕組み、法的な有効性、導入メリット、業種別の活用方法まで、知っておくべき全てを体系的にまとめました。

読了時間 15分 最終更新 2026-02-13
目次

DEFINITION

電子契約とは

電子契約とは、紙の契約書を使わず、インターネットを通じて電子データのみで締結する契約方式です。契約内容をPDFなどの電子文書で作成し、電子署名やタイムスタンプを用いて当事者間の合意を記録します。

2001年に施行された電子署名法により、適切な電子署名が付与された電子文書は、紙の契約書と同等の法的効力を持つことが明確になりました。2020年以降のリモートワーク普及も後押しとなり、現在では多くの企業が電子契約を導入しています。

特に中小企業にとって、電子契約は単なるペーパーレス化にとどまりません。印紙税の削減、郵送コスト・時間の短縮、契約書の検索効率化など、経営に直結するメリットがあります。

比較項目 紙の契約書 電子契約
締結方法印刷・押印・郵送オンラインで完結
所要時間数日〜1週間最短数分
印紙税必要(契約内容に応じて)不要
郵送費必要不要
保管物理的なスペースが必要クラウドで安全に保管
検索性手作業で探すキーワードで即座に検索
改ざん防止物理的な管理に依存ハッシュ値で自動検知
法的効力ありあり(電子署名法に基づく)

SIGNATURE MECHANISM

電子署名の仕組み

電子契約における「電子署名」は、紙の契約における押印に相当するものです。大きく分けて「当事者型」と「立会人型」の2種類があり、中小企業には立会人型が適しています。

当事者型電子署名

契約当事者本人が、認証局から発行された電子証明書を使って署名する方式です。マイナンバーカードを使った署名がこれに該当します。

本人性の証明力が高い
電子証明書の取得が必要で、相手方の導入ハードルが高い

立会人型電子署名(Simple Contractが採用)

おすすめ

サービス事業者が「立会人」として、当事者間の合意の成立を証明する方式です。メールアドレスによる本人確認と、操作ログ・IP・タイムスタンプなどの証跡で本人性を担保します。

相手方にアカウントや電子証明書が不要。導入ハードルが低く、取引先を選ばない
当事者型と比較すると、本人確認の厳密さで劣る場合がある

BENEFITS

メリット

01

コスト削減

印紙税が不要(電子契約には課税文書に該当しないため)。加えて、印刷代・郵送費・保管スペースのコストも削減できます。月に数件の契約でも、年間で数万円以上の節約が可能です。

電子契約のコスト削減効果を試算
02

締結スピードの向上

郵送の往復が不要となり、契約締結が数日から最短数分に短縮されます。急ぎの案件やリモートワーク下でも、場所を問わず即座に契約を締結できます。

即日で契約を締結する方法
03

管理効率の改善

クラウド上で契約書を一元管理できるため、必要な契約書をキーワードで即座に検索可能。更新期限の管理も容易になり、契約更新漏れのリスクを低減できます。

契約書検索の効率化テクニック
04

セキュリティの向上

暗号化保存・アクセスログ・改ざん検知(ハッシュ値)により、紙の契約書以上のセキュリティを実現します。火災や水害による物理的な紛失リスクもゼロになります。

電子契約のセキュリティ対策
05

コンプライアンス強化

全操作が監査ログとして自動記録されるため、「いつ・誰が・何を」したかが明確に追跡可能。内部統制やコンプライアンス要件への対応が容易になります。

電子契約に移行すべき5つの理由

INDUSTRY EXAMPLES

業種別の活用例

GETTING STARTED

ステップガイド

1

アカウント作成

Simple Contractの無料プランに登録するだけで、すぐに電子契約を始められます。クレジットカードの登録は不要。メールアドレスだけで登録完了です。

2

契約書をアップロードして送信

契約書のPDFをアップロードし、相手方のメールアドレスを入力して送信するだけ。相手方にSimple Contractのアカウントは不要です。メールに届いたリンクから署名できます。

3

署名完了・証跡自動保存

相手方が署名すると、契約が完了。署名日時・IPアドレス・PDFのハッシュ値を含む証跡パッケージが自動生成され、双方にメールで通知されます。

無料プランで今すぐ始められます。 クレジットカード不要、1分で登録完了。

CAUTIONS

注意点

法令で書面が義務付けられた契約に注意

定期借地契約、定期建物賃貸借契約、投資信託の約款など、一部の契約は法令で書面(紙)での締結が義務付けられています。ただし、対象となる契約類型は限定的で、一般的な業務委託契約やNDAなどは電子契約で問題ありません。

取引先への事前説明

電子契約に不慣れな取引先には、事前に導入の案内を行いましょう。「法的に有効であること」「操作が簡単であること」「相手方に費用負担がないこと」を伝えれば、多くの場合スムーズに受け入れてもらえます。

社内ルールの整備

電子契約の導入にあたり、社内の契約書管理ルールを見直しましょう。誰が契約を締結する権限を持つか、保管先をどこにするか、承認フローをどうするか。最初にルールを決めておくことで、運用がスムーズになります。

バックアップ体制

電子データの消失に備え、定期的なバックアップ体制を確認しましょう。Simple Contractでは、AWSの暗号化ストレージに自動保存されるため、利用者側での特別なバックアップ操作は不要です。

FAQ

よくある質問

電子契約を無料で始めてみませんか?

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