電子署名法 第3条
「電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、 真正に成立したものと推定する。」
つまり、本人が署名したことを証明できれば、その契約は有効です。 Simple Contractでは、メールアドレスによる本人確認・署名操作の記録・IPアドレスの記録により、 「本人が署名した」ことを第三者に説明できます。
LEGAL VALIDITY
結論から言うと、使えます。 電子署名法により、適切な証跡を残した電子契約は紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。 ただし「適切な証跡」がなければ、相手に否認されるリスクがあります。
LEGAL BASIS
「電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、 真正に成立したものと推定する。」
つまり、本人が署名したことを証明できれば、その契約は有効です。 Simple Contractでは、メールアドレスによる本人確認・署名操作の記録・IPアドレスの記録により、 「本人が署名した」ことを第三者に説明できます。
「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、 書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」
契約は口約束でも成立します。紙である必要はありません。 電子契約は「契約の内容を示して申入れ、相手が承諾した」という事実を記録するものであり、 法的には紙と全く同じ効力を持ちます。
電子取引の取引情報は、電子データのまま保存することが認められています。
税務調査でも電子契約はそのまま証拠として提出できます。 紙に印刷する必要はありません。
EVIDENCE PACKAGE
Simple Contractでは、契約が完了するたびに「証跡パッケージ」を自動生成します。 これは契約の法的有効性を証明するために必要な全ての情報をまとめたPDFファイルです。
裁判や監査で「この契約は本物か?」と問われたとき、このパッケージに含まれる以下の情報で証明できます。
署名操作の日時をミリ秒単位で記録。「署名した覚えがない」と言われても、正確な日時を提示できます。
IPアドレスとブラウザ情報を記録。相手の通常のアクセス環境と照合できます。
契約書のSHA-256ハッシュ値を保存。1文字でも変更されていれば検出可能です。
メールアドレスによる本人確認と、署名操作の完全な履歴を記録します。
DISPUTE RESOLUTION
電子契約で最も多いトラブルは「署名した覚えがない」という否認です。Simple Contractの証跡パッケージがあれば、以下のように反論できます。
相手の主張
「署名した覚えがない」
証跡パッケージによる反論
「2025年12月15日 14:32:18に、IPアドレス 203.0.113.45 から署名されています。 このIPは御社のオフィスからのアクセスです。 また、署名前に契約書を3回閲覧した記録もあります。」
相手の主張
「契約書が改ざんされている」
証跡パッケージによる反論
「署名完了時のハッシュ値は a7f3b2c1d4e5...(SHA-256) です。 現在の契約書から計算したハッシュ値と完全に一致します。 1文字でも変更されていればハッシュ値は変わるため、改ざんはありません。」
相手の主張
「電子契約に法的効力はない」
証跡パッケージによる反論
「電子署名法第3条により、本人による電子署名がある契約は真正に成立したものと推定されます。 証跡パッケージに同梱の『法的根拠説明書』をご確認ください。」