電子帳簿保存法(電子取引データの保存義務)
電子取引の取引情報は、電子データのまま保存することが義務付けられています。2024年1月から完全義務化されました。
電子契約で締結した契約書は、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存する必要があります。保存には「真実性の確保」(タイムスタンプ付与等)と「可視性の確保」(検索機能等)の要件を満たすことが求められます。電子契約サービスの多くはこれらの要件に対応しており、サービス上で保管するだけで法令要件をクリアできます。
電子帳簿保存法の対応ガイド