01CASE STUDY

「署名した覚えがない」と言われたが、 IPアドレスで反論できた事例

取引先から契約の否認を受けたが、証跡パッケージのIPアドレス記録と操作ログで本人の署名であることを証明し、正当な報酬を回収。

想定シナリオ: このケーススタディは実際に起こりうるビジネスシーンを想定した架空の事例です。 登場する企業名・個人名は全て仮名です。

BACKGROUND

背景・状況

当事者

発注者:株式会社テックソリューション(仮名)

IT企業、従業員30名

受注者:田中 健太(仮名)

フリーランスWebデザイナー

契約内容

契約種別:Webサイト制作業務委託契約
契約金額:150万円(税別)
契約日:2025年1月10日
納品期限:2025年3月31日

経緯

1月10日

田中さんがSimple Contractで業務委託契約書を作成し、株式会社テックソリューションの担当者(佐藤さん)に送信。 佐藤さんはメールで受け取り、内容を確認の上、電子署名を完了。

1月〜3月

田中さんは契約通りWebサイト制作を進め、3月25日に納品。 納品物は担当者に確認され、「問題なし」との連絡を受ける。

4月15日

支払い期日を過ぎても入金がないため、田中さんが問い合わせ。 すると、テックソリューションの経理担当から「契約書に署名した覚えがない。 これは正式な契約ではない」との回答が。

CHALLENGE

発生した問題

PROBLEM

相手方の主張

「当社の担当者がそのような契約書に署名した記録はありません。 電子契約は誰でも偽造できるのではないですか? 本当に佐藤が署名したという証拠を見せてください。」

田中さんは困惑しました。確かに佐藤さんから「署名完了」の連絡を受けていたはずなのに、 会社として契約を否認されてしまいました。

紙の契約書であれば印鑑証明や筆跡で証明できますが、電子契約の場合は何を証拠として提示すればよいのでしょうか?

SOLUTION

証跡パッケージによる解決

田中さんはSimple Contractから証跡パッケージをダウンロードし、以下の情報を相手方に提示しました。

// 証跡パッケージの記録内容
契約ID: SC-2025-01234
契約書: Webサイト制作業務委託契約書
署名日時: 2025年1月10日 15:23:47
署名者IP: 203.0.113.45
推定地域: 東京都渋谷区(推定)
署名環境: Chrome 120.0 / Windows 11
閲覧回数: 3回
閲覧時間: 8分32秒
ハッシュ値: b8c9d0e1f2a3...(SHA-256)

反論ポイント 1

IPアドレスによる本人確認

「署名時のIPアドレス 203.0.113.45 は、御社オフィスの固定IPと一致しています。 このIPから署名操作が行われたことは、御社の担当者が署名したことを示しています。」

反論ポイント 2

操作ログによる行動記録

「署名前に契約書を3回閲覧し、合計8分32秒かけて内容を確認しています。 偽造であれば、このような自然な行動記録は存在しません。」

反論ポイント 3

改ざん検知ハッシュ

「契約書のハッシュ値は署名完了時から変更されていません。 契約内容が改ざんされていないことを証明できます。」

RESULT

結果

RESOLVED

契約の有効性を証明

テックソリューション社は証跡パッケージの内容を確認し、担当者の佐藤さんに確認を取りました。 佐藤さんは「確かに署名した」と認め、契約の有効性が確認されました。 結果として、田中さんは正当な報酬150万円を全額回収することができました。

VOICE

田中さん(フリーランスWebデザイナー)のコメント(想定)

「正直、否認されたときは『電子契約にしたのが失敗だったか』と思いました。 でも証跡パッケージがあったおかげで、IPアドレスや操作ログという客観的な証拠を提示できました。 紙の契約書だったら、こんなに詳細な証拠は残っていなかったと思います。 フリーランスとして身を守るためにも、証跡が自動で残る電子契約は本当に助かります。」

KEY TAKEAWAYS

このケースのポイント

01

IPアドレスは強力な証拠になる

会社の固定IPから署名されていれば、その会社の誰かが署名したことは明らかです。 「署名した覚えがない」という主張に対する有効な反論材料になります。

02

操作ログが「意思」を証明する

契約書を何回閲覧したか、どれくらいの時間をかけて確認したかという行動記録は、 署名者が内容を理解した上で署名したことを示す重要な証拠です。

03

証跡パッケージはトラブル時の保険

普段は意識しませんが、万が一のトラブル時に証跡パッケージがあれば、 客観的な証拠として第三者に説明できます。これは紙の契約書にはない大きなメリットです。

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