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電子契約の基礎

見積書・発注書・請求書も電子化できる?

作成: AI監修: 金井泰樹 2026年1月13日

見積書・発注書・請求書も電子化できる?

「電子契約を導入したら、見積書や請求書も電子化したくなった」「契約書だけじゃなく、ほかの書類も電子化できるの?」——電子契約を使い始めると、こうした疑問が出てきます。

本記事では、見積書・発注書・請求書の電子化について、法的な観点と実務的なポイントを解説します。

結論:すべて電子化できる

法的に問題ない

見積書、発注書、請求書は、法律上、書面(紙)で交付する義務はありません。電子データでやり取りすることが認められています。

電子帳簿保存法への対応

2024年1月から、電子で受け取った書類は電子のまま保存することが義務付けられています。つまり、電子化は「できる」だけでなく、「対応が必要」になっています。

見積書の電子化

PDFやExcelでのやり取り

見積書は、PDFやExcelファイルをメールで送付するのが一般的です。電子契約サービスを使う必要はなく、通常のメールでやり取りできます。

電子契約サービスで送ることも可能

商談が進んだ段階で、見積書と契約書を一緒に電子契約サービスで送ることもできます。見積内容と契約内容を一体化させることで、「この見積内容で契約する」ことを明確にできます。

電子署名は必須ではない

見積書に電子署名を付ける必要はありません。ただし、重要な見積りで「確かにこの内容で見積もった」ことを証明したい場合は、電子署名を付けることも可能です。

発注書の電子化

発注書とは

発注書は、買主が売主に対して「この内容で発注します」と意思表示する書類です。注文書とも呼ばれます。

電子化のメリット

発注書を電子化すると、発注のスピードが上がります。メールやシステム経由で即座に発注でき、郵送を待つ必要がありません。

発注書と契約の関係

発注書を送付し、相手方が受注(承諾)すると、契約が成立します。この場合、発注書が契約書の役割を果たすこともあります。重要な発注では、電子契約サービスを使って発注書に電子署名を付けることで、契約の証拠力を高められます。

下請法との関係

下請法が適用される取引では、発注書面を交付する義務があります。ただし、下請事業者の承諾を得れば、電子データでの交付も認められています。

請求書の電子化(電子インボイス)

適格請求書(インボイス)の電子化

2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書を電子データ(電子インボイス)で交付することが認められています。PDFをメールで送る、電子インボイスシステムを使う、といった方法があります。

電子帳簿保存法との関係

電子で受け取った請求書は、電子のまま保存する義務があります。紙に印刷して保存することは認められません。検索機能やタイムスタンプなどの要件を満たす形で保存する必要があります。

受け取り側の同意

電子請求書を送る場合、受け取り側が電子での受領に同意していることを確認しましょう。「請求書は紙で送ってください」という取引先には、従来通り紙で送付する必要があります。

電子化のまとめ方

取引フロー全体を電子化

見積書→発注書→契約書→請求書という取引フロー全体を電子化すると、効率化の効果が最大になります。紙と電子が混在すると、管理が煩雑になります。

ツールの統一

可能であれば、契約書、見積書、請求書を同じシステムで管理すると便利です。取引先ごと、案件ごとに書類をまとめて管理できます。

段階的な電子化

すべてを一度に電子化する必要はありません。まずは契約書から電子化し、次に見積書、その次に請求書、という順番で進めることもできます。

よくある質問

「印鑑がない見積書や請求書は有効?」

印鑑がなくても、見積書や請求書は有効です。日本の商慣習として印鑑を押すことが多いですが、法律上の要件ではありません。電子データでも問題ありません。

「PDFを印刷して保存してもいい?」

2024年1月以降、電子で受け取った書類を紙に印刷して保存することは、原則として認められません。電子のまま、検索可能な形で保存する必要があります。

「取引先が紙を希望する場合は?」

取引先が紙を希望する場合は、従来通り紙で送付しましょう。電子化を強制する必要はありません。電子化に対応できる取引先から順次進めていきましょう。

「電子契約サービスを使う必要がある?」

見積書や請求書は、必ずしも電子契約サービスを使う必要はありません。PDFをメールで送付する形でも問題ありません。ただし、契約書については、電子署名とタイムスタンプを付与できる電子契約サービスを使うことをお勧めします。

電子化のメリット

スピードアップ

見積書も発注書も請求書も、電子なら即座に届きます。郵送の時間がなくなり、取引のスピードが上がります。

コスト削減

印刷代、郵送費、封筒代がかかりません。件数が多い企業ほど、削減効果は大きくなります。

検索・管理の効率化

電子データなら、キーワード検索で必要な書類をすぐに見つけられます。紙の書類を棚から探す手間がなくなります。

紛失・劣化リスクの低減

紙は紛失したり、劣化したりするリスクがあります。電子データはバックアップを取ることで、長期間安全に保管できます。

まとめ

見積書、発注書、請求書は、すべて電子化することができます。電子帳簿保存法への対応も考えると、電子化を進めることは今後ますます重要になります。

まずは契約書の電子化から始め、取引フロー全体の電子化へと広げていきましょう。電子化によって、業務効率が上がり、コストも削減できます。取引先と相談しながら、できるところから電子化を進めてみてください。

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作成

AI

監修

金井泰樹

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