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電子契約の基礎

インボイス制度と電子契約の関係

作成: AI監修: 金井泰樹 2026年1月13日

インボイス制度と電子契約の関係

「インボイス制度が始まったけど、電子契約と何か関係があるの?」「適格請求書を電子でやり取りしても大丈夫?」——2023年10月から始まったインボイス制度について、電子契約との関係を疑問に思う方が増えています。

本記事では、インボイス制度と電子契約の関係、そして中小企業・個人事業主が押さえておくべきポイントを解説します。

インボイス制度とは

適格請求書の発行・保存が必要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になる制度です。2023年10月から開始されました。

登録番号の記載が必要

適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)を記載する必要があります。この番号がないと、取引先は仕入税額控除を受けられません。

電子契約とインボイスは別のもの

契約書と請求書は別

まず押さえておきたいのは、「契約書」と「請求書(インボイス)」は別の書類だということです。電子契約は契約書を電子化するもの、インボイスは請求書のことです。

電子契約がインボイス対応を意味するわけではない

電子契約を導入しても、それだけでインボイス制度に対応できるわけではありません。インボイスは別途、適格請求書として発行・保存する必要があります。

電子契約とインボイスの接点

契約書に登録番号を記載するケース

一部の契約書では、適格請求書発行事業者の登録番号を記載することがあります。継続的な取引の基本契約書などに、互いの登録番号を記載しておくと、後の請求書発行がスムーズになります。

業務委託契約と報酬の請求

業務委託契約を電子契約で締結する場合、報酬の請求方法についても契約書に記載することがあります。「適格請求書を発行すること」などの条項を含めることで、インボイス対応を明確にできます。

電子帳簿保存法との関連

電子契約も電子インボイスも、電子帳簿保存法の対象になります。電子で受け取った書類は電子のまま保存する義務があり、この点で両者は共通しています。

電子インボイスについて

請求書も電子化できる

適格請求書は、紙ではなく電子データ(PDF、電子インボイスなど)で発行・保存することも認められています。これを「電子インボイス」と呼びます。

Peppolなどの標準規格

日本では、Peppol(ペポル)という国際標準規格に基づいた電子インボイスの普及が進められています。デジタル庁が推進しており、今後は電子インボイスが主流になると予想されます。

電子契約サービスとの連携

一部の電子契約サービスでは、請求書の電子化機能や、電子インボイス発行機能を備えているものもあります。契約から請求まで一貫して電子化したい場合は、こうしたサービスを検討するのも一案です。

中小企業・個人事業主が押さえるべきポイント

登録番号の確認

取引先が適格請求書発行事業者かどうか、登録番号を確認しましょう。国税庁のWebサイトで検索できます。新規取引を始める際は、契約書に登録番号を記載してもらうよう依頼することもできます。

免税事業者との取引

免税事業者(登録番号を持たない事業者)からの仕入れは、仕入税額控除が受けられなくなります(経過措置あり)。取引先が免税事業者の場合、この点を考慮した契約条件を検討する必要があります。

電子帳簿保存法への対応

電子で受け取った請求書は、電子のまま保存する義務があります。電子インボイスを受け取った場合、紙に印刷して保存することはできません。電子契約と同様に、電子帳簿保存法に対応した保存方法が必要です。

契約書に記載すべきインボイス関連事項

適格請求書発行事業者であることの表明

「甲は、適格請求書発行事業者として登録されていることを表明する」といった条項を入れることで、取引開始時点での登録状況を明確にできます。

登録番号の記載

契約書に互いの登録番号を記載しておくと、後から確認する手間が省けます。

登録取消しの通知義務

「適格請求書発行事業者の登録を取り消した場合は、速やかに通知する」といった条項を入れることで、取引途中での変更に対応できます。

免税事業者になった場合の取り扱い

取引途中で免税事業者になった場合の契約条件(価格改定など)を事前に定めておくこともできます。

電子契約導入とインボイス対応を同時に進める

契約管理と請求管理を一元化

電子契約を導入するタイミングで、請求書の電子化も一緒に進めると効率的です。契約情報と請求情報を連携させることで、管理が楽になります。

クラウド会計との連携

クラウド会計ソフトを使っている場合、電子契約サービスや電子インボイスサービスと連携できるものを選ぶと、経理業務が効率化されます。

段階的な電子化

すべてを一度に電子化する必要はありません。まず電子契約から始め、次に請求書の電子化、という順番で進めるのも現実的なアプローチです。

まとめ

電子契約とインボイス制度は直接的には別のものですが、電子帳簿保存法への対応という点で共通しており、契約書に登録番号を記載するなどの接点もあります。

中小企業・個人事業主は、電子契約の導入とインボイス制度への対応を、業務効率化の観点から一緒に検討することをお勧めします。電子化を進めることで、契約管理も請求管理もスムーズになり、事業運営が楽になります。

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作成

AI

監修

金井泰樹

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